交通事故と損害保険会社への対応の仕方(7)

前回は、物損事故について述べました。今回は運悪く、怪我を負った場合の対応について書いてみたいと思います。初歩的なことですが、まず、医療機関の診断書をもらいます。これを警察署に提出し、人身事故の証明書(事故証明書)を作成してもらうことが重要です。これで事故実況検分書が作成され、後日裁判になった場合、重要な証拠となります。この、警察が作成する検分書で、警察官が作成してくれるのですが、事故の過失は予見の可能性が割合に影響してきます。極論ですが、予見可能性がゼロであれば過失はゼロです。しかし日本の道路交通法は諸外国に比べ、かなり曖昧です。一事停止無視での事故は、アメリカ・ヨーロッパでは巻き込まれた被害者に過失はありません。しかし日本では被害者に何割かの過失が課される場合がほとんどです。超人的な予知能力を求めらる?法律(弁護士の飯の種?)なのでしょう。

兎にも角にも、検分書を作成する際、警察官に質問されますが、回避不可能な事故であればはっきり、主張することが大切です。こうすれば回避できたのではと、警察官が聞いてきますが、プロスペクティブな考察はなんとでも言えます。強固に回避不可能を訴えましょう。

裁判になった場合、相手保険会社の弁護士も、検分書を盾に、こちらの過失を主張してきます。

つづく

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