交通事故と損害保険会社への対応の仕方(3)

保険会社の顧問弁護士は、形式上契約者の委任をとりますが、実際に報酬を払うのは保険会社です。委任者に対し不利益なことをすれば法的に問題になりますが、委任者・契約者は二の次と考えたほうがいいでしょう。会社の顧問弁護士であり続けるためには、会社ために働くはずです。

判例タイムズや素人では理解できない法をかざして、過失の譲歩・賠償金の減額を交渉してきます。しかし。交通事故は状況が酷似していても、同一の事故状況はありません。裁判で判決を求めない限り、判例さえ考慮されません。

弁護士に委任される場合、自分で信頼できる方を探しましょう。弁護士が見つからない場合は、交通事故紛争処理センターを利用することも検討してください。

 

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